再審査請求の公開審理 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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再審査請求の公開審理

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

年金の処分・決定に不服がある場合、不服申し立てが可能です。
まず第一審として、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に「審査請求」(処分を知った日の翌日から3ヶ月以内)、次に第2審として厚生労働省におかれる社会保険審査会に「再審査請求」(決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内)それでも認められなかった場合には「訴訟」もありますが、今日は第2審の再審査請求についてお話します。

国民年金は火曜日、厚生年金は木曜日

ちょうど1か月前に機会があって、東京の厚生労働省社会保険審査会で、再審査請求の公開審理を傍聴して参りました。「社会保険審査会の審理は口頭弁論により公開で行われること」とされており、国民年金は火曜日、厚生年金は木曜日の設定です。その日は知人である先生の障害年金案件と、ほか健康保険に関する内容含む全12件で午後から夕方まで半日がかり。関係者が入れ替わり立ち代わりする人間模様も含め、俯瞰して見ることができ、非常に参考になりました。
社労士含め当事者が参加することは稀で、当事者不在の中、各案件に割かれる時間は非常に限られております。
中には、ご本人やご家族が出席し申し立てるケースもあり、制度を知らず致し方なかったこと、あるいは感情論での主張をしておられました。一般の方では無理からぬことで酷ですが、法律や制度を知らないことは理由にならず当然に適用されてしまいますし、感情もごく微量のスパイスにはなっても、あくまで認定結果を覆すしっかりとした論拠があってのことで、残念な気持ちになりました。

1件終了する毎に関係者を送り出すべくドアがひらかれますが、一般の方は手応えを得られず心残りなのか、そこからまた詮無い話を始めるため、2度3度とドアの開閉が繰り返されることが2件ほどありました。お気の毒ですが、何とも言葉がありません。

再請求での可能性

障害年金は何よりまず最初の申請が重要です。明らかに条件不足・方向違いの申請をしてからでは、審査請求や再審査請求でもリカバリーできないこともあるからです。またご本人で申請して複数回不支給になったとしても、その理由をきちんと把握して改善することができれば再請求での可能性はありますので、あきらめずにご相談して頂ければと思います。


~障害年金、老齢年金、遺族年金についてご相談を承っております~

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