障害年金について | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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障害年金について

障害年金について

年金制度を知らないことで不利益を被ることが往々にしてあり、その最たるものが障害年金です。制度に該当しないと聞いた、何十年も制度を知らずにきた、役所も病院も誰も教えてくれなかった、中には泣き出す方まで、様々なご事情の方を見てきました。障害年金は時間がたつほど、必要な証明が取れなかったり、時効により5年以上前の支給を受けることができなかったりと、大きな不利益を被ることがあります。そのような局面で、年金事務所の職員と社労士とでは立場が異なります。職員はあくまで不備なく、適正な書類を受け付けることが職務。対して社労士はお客様からの受任者として、少しでも早くよりよい形で受給権を確保するべく、活用できる制度、特例、制度改正、認定基準の見直し等々あらゆる角度から検討します。障害年金が書類審査である以上、申請内容の少しの差で結果を分かつことがあり得るのです。
制度の対象になるのは、長期にわたる病気やケガでお困りの方、心身ともに弱っておられる方々であり、必要な方に適正に支払われるよう尽力するのが、社労士としてのやりがいであり、本分であり、使命であると考えます。

長期にわたる障害をお持ちの方には、人生の杖として。
ご自分の心身の状態をまだ受け入れきれず悩んでおられる方、障害年金に抵抗を感じる方もおられるかも知れません。ですが長い人生の中で体調を崩される、そのような時期があるなら、その間障害年金のサポートを受け、ある程度回復されたらまた社会復帰するというように、制度を柔軟に活用されること。それこそ障害年金の本来の趣旨です。ご心配事がありましたら、お気軽にご相談頂けたら幸いです。

対象の病気やケガ、状態の一例

白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、視力障害、視野障害など
耳鼻口 失語症、咽頭全摘出、メニエール病、聴力障害、上下顎欠損など
呼吸器疾患 肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺結核、間質性肺炎、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎など
精神 うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群、てんかん、高次脳機能障害、ダウン症、認知症など
内臓 糖尿病(合併症含む)、人工透析、慢性腎不全、肝硬変、胃がん、大腸がん、クローン病、潰瘍性大腸炎など
皮膚 皮膚筋炎、全身性エリテマトーデス、光線過敏症など
肢体 上肢や下肢、指の離断・切断、外傷性運動機能障害、変形性股関節症、関節リウマチ、人工関節、ポストポリオ症候群など
心疾患 心不全、狭心症、心筋梗塞、心筋症、脳梗塞、くも膜下出血、脳出血、大動脈解離、CRT、CRT-D、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の装着など
その他 がん、膠原病、人工肛門、人工膀胱、尿路変更術、遷延性意識障害、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、その他の難病

対象の傷病は上げきれず、分類もあくまで一例です。
障害年金で重要なのは、日常生活に支障があるかどうかです。
(例外として人格障害・神経症単体では対象になりません)

障害年金には3つの要件があります。

①初診日の証明(初診日要件)

②保険料の納付(納付要件)

③障害認定日に障害状態に該当するか(認定日要件)

※認定日後に悪化した場合も事後重症という請求ができます。
事後重症請求➡ 認定日後、65歳に達する日の前日までに病状が悪化し、一定の障害状態に至った場合の請求方法。

  • ①(初診日要件)

    初診日➡障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日

    初診日に加入の年金制度によって国民年金か厚生年金(共済年金)に分かれます。
    同一とみなされる病気やケガで転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日が初診日として扱われ、原則医師の証明が必要です。

  • ②(納付要件)

    保険料の納付➡年金に加入し、保険料を納付していたこと

    初診日がある月の2か月前までの全被保険者期間で、2/3以上の期間が納付済み期間または免除期間であること。
    または
    初診日がある2か月前までの直近1年間に未納がないこと。
    (初診日以降に急いで納付や免除の手続きを行っても対象になりません)
    (20歳前に初診のある方は納付要件を問いません)

  • ③(認定日要件)

    障害認定日➡障害の状態を判定する日のこと。初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内に症状が固定した場合はその日

    障害年金は上記の認定日以後から請求可能になります。

次の場合、一定の障害状態として1年6か月以前に請求可能です。

認定日の特例

  • 人工透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカーやICD、CRT、CRT-Dまたは人工弁を装着した日
  • 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着日、または心臓移植の施術日
  • 人工肛門の増設日から6か月経過、または尿路変更術の手術日から6か月経過した日
  • 新膀胱を増設した日
  • 手足の切断・離断した日
  • 喉頭全摘出した日
  • 在宅酸素療法を開始した日

(上記以外にも、特例があります)

障害等級の目安

3級(厚生年金のみ)

  • 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
  • 日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

障害手当金(一時金 厚生年金のみ)

  • 傷病が治ったものであって労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする状態。

2級(国民年金/厚生年金)

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働することができないほどの障害。
  • 家庭内で軽食を作るなどの軽い活動に限られ、それ以上重い活動はできないか、行うことを制限されている方。

1級(国民年金/厚生年金)

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活を送ることができない状態。
  • 身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないか、行うことを制限されている方。

年金額

障害基礎年金は1級〜2級、障害厚生年金は1級〜3級、障害手当金(一時金)まであります。また障害厚生年金の1級・2級は、障害基礎年金も併せて受け取って頂けます。
なお障害年金の1級は2級の1.25倍です。制度、等級により配偶者加算(65歳未満)や子の加算(18歳年度末まで)があります。

認定日請求は、認定日の翌月分から(最長で5年間遡って)支給されます。
事後重症請求は、請求日の翌月分から支給されます。

 

支給される障害年金の額(年額)※令和5年度

1級障害
障害厚生年金
報酬比例の年金額×1.25+228,700円(配偶者の加給年金)
障害基礎年金
993,750円+228,700円/人(子2人まで)※1
2級障害
障害厚生年金
報酬比例の年金額+228,700円(配偶者の加給年金)
障害基礎年金
795,000円+228,700円/人(子2人まで)※1
3級障害
障害厚生年金
(報酬比例の年金額)
596,300円に満たないときは、596,300円
障害手当金
障害厚生年金
(報酬比例の年金額)×2
1,192,600円に満たないときは、1,192,600円

※1:子3人目から76,200円/人

※昭和31年4月1日以前生まれの方・・
障害基礎年金 1級990,750円 2級792,600円
障害厚生年金 3級594,500円(最低保証額)
障害手当金 1,189,000円(最低保証額)

 

障害基礎年金1級2級を受けるようになったら・・

国民年金加入中の方は、国民年金保険料を全額免除(法定免除)することができます。
免除せず、ご希望により納付する選択肢もあります。

 

また多くの方は障害基礎年金に加えて「年金生活者支援給付金」を受け取って頂けます。
障害基礎年金 等級2級の方:5,140円(月額)/ 1級の方:6,425円(月額)

 

これらの手続きも申請が必要です。当オフィスの障害年金申請業務には、これらの手続きを含みます。

障害年金請求手続きの流れ

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