社労士に依頼する理由(だから社労士) | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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社労士に依頼する理由(だから社労士)

だから社労士!

〜障害年金に立ちはだかる壁〜

用語が難解

社会保険制度は学校では習わず、20歳になると常識的に当然に保険料を求められます。その反面制度については、いざ障害年金について調べても専門用語で、一般の方にはその言葉の本当に意味するところは理解できません。
初診日・認定日・相当因果関係・社会的治癒・併合等級認定などなど、
それぞれ重要な意味があり、等級認定に深く関わってきます。様々な不備によって年金事務所で受け付けられませんとなった時、ご本人やご家族では困り果ててしまうでしょう。

制度が難解

年金は独特な分野で、年金専門に扱うのは社労士の中でも一部です。
お医者様は、障害年金という制度に精通しているわけではありません。
医療福祉関係者等も、名称や大まかな制度ならご存じかもしれません。
働いているからもらえない、その程度では該当しないなど、周囲の方の何気ない一言で申請の判断を誤ることもあります。

多くの必要書類

受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書・診断書その他の必要書類

障害年金は書類のみの審査です。適切な時期の証明、日常生活の困難さの反映、すべての書類の整合性など、ポイントを押さえた内容で提出する必要があります。
相談から申請までの手続きの煩雑さ、スムーズなケースで3回、あるいはそれ以上。何度も年金事務所に出向くことがあります。お体の具合が悪い中大変なご負担であり、困難です。

申請までの時間

請求準備に何か月も時間がかかると、どの時点から支給対象かが変わる、つまり受取額が変わる可能性が生じます。
遡って支給される認定日請求(最大5年遡及)、請求の翌月から支給される事後重症請求など、申請の種類にもよりますが1か月でも早い申請が望まれます。社労士を利用することで1か月〜2か月以上申請までの時間を短縮できれば、それだけで代行費用捻出です。

返戻や照会

申請後にも対応が必要な場合があります。審査内容によって、問い合わせや追加の書類を求められることも。
そのたびにご本人やご家族は困惑されることでしょう。

支給と不支給

国の制度だから申請すれば認められる、とは限らないのが障害年金です。
結果に不満である場合、審査請求・再審査請求・裁判まで可能です。それ以外の方法もありますが、いずれにしても一度決定された内容ですので、それなりの根拠を必要とし、国の決定を覆すことは簡単ではありません。そのため初回の申請を慎重に行う必要があるのです。

障害年金について社労士にご相談してみませんか。

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