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医師と診断書

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

昨日仕事納めの夕方、年金事務所に今年最後の障害年金申請を間に合わせました。
実はその1時間前まで、病院担当者と診断書の修正を行っておりました。
障害年金の最重要書類である診断書は出来上がっても、修正が必要になることは非常によくあること。医師に依頼する際に、診断書の重要項目一つ一つに説明を付けた資料をお渡ししますが、中には病院側が独自の見解で完成させてしまうということがあります。そうなると当然修正項目多数で、修正が間に合わないとお客様は1か月分受給し損ねる事態になります。事情を話せばすぐに対応して頂ける病院が多いように思いますので、そこは非常に有り難いのですが。

重症なのに通らない?

また診断書で、医師が意図せずご自分の主張とは真逆の主張をしてしまうこともあります。
簡単に申し上げると、認定時期を早める「症状固定」を主張したかったのに、「進行性」疾患名で申請、(特例該当の)肝心の症状固定には触れずに、1~2年後という疾病の「再発」時期を記載して締め括りました。
医学的に間違いなくても、制度的に通る内容ではなく、不支給になってからのご相談です。
確かに肢体の状態を記載する欄(診断書⑯⑱)では、明らかに不自由な記載はされているのですが、そもそも症状固定として認定時期を早めることに成功しておらず、残念ですが・・。

医師は大変親身な対応で、いかに重症であるか肢体の診断書に様々記載して下さったにもかかわらず不支給の結果に、医師ご自身も驚かれたようです。障害年金の制度からすれば、当然の結果と言えるものでしたので、再申請に向けて準備中です。

軽度知的障害、急に??

これも先日のこと、精神疾患で申請の予定が、出来上がった診断書には軽度知的障害や繊維筋痛症まで初見の内容を含めて、びっしり書き込まれておりました。医師が何とか認定させてあげたいとの思いからです。「日常生活能力の程度」という総合評価欄も5段階中5の評価☆。これも高ければ良いものではなく、他の内容との不釣り合い感が出てしまいます。それより何より、急に軽度知的障害と記載されたことで、2枚の診断書のうち、遡及申請の認定日診断書が利用できなくなってしまいます。生来性の知的障害が適用されれば、認定日ははるか以前の20歳になってしまうからです。遡及支給のプランがぶち壊しになりかねないので、知的障害の程度を非常に軽度(3級以下)であって、問題にならないものだと主張する必要が生じました。

この手の話は枚挙にいとまがありません。
このように診断書が出来上がってチェックするのは、非常に緊張する作業であり、診断書が認定の要です。

兎にも角にも1年の幕が下りました。
それでは皆様、今年1年お疲れさまでした。
いくつになっても、年末年始はやっぱり特別な時間ですね。
どうぞよいお時間をお過ごし下さい。


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