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年金生活者支援給付金

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

今回は年金生活者支援給付金のお話。こちらは、消費税が10%に増税された令和元年10月1日からスタートした制度です。老齢/障害/遺族の各基礎年金受給者で所得が低い方に、年金に上乗せして給付金を支給することになっています。

詳細な制度要件については、こちらの厚生労働省サイトをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/

そんなの知らない★貰ってないよ★と仰る方も、該当者なら通帳をご覧頂くと、ご確認頂ける場合も。基礎年金とは別個に入金されますので、通帳の記載は別の段になります。金額も老齢に関しては、人それぞれです。

新年度スタートは10月

年金生活者支援給付金は、前年所得に基づいて判定されますので、今年度10月から新たに対象になる方には、日本年金機構より9月1日以降はがき型の請求書が届くことになっております。提出日・お名前・お電話番号等、必要事項をご記入のうえ返送すると、10月分から支給対象として、12月の年金支給日のお振り込みになります。

既に請求・受給しておられる方は、新たな手続き不要

基本的には恒久的な制度ですので、要件に該当する限りはずっと受給できますが、
前年所得に基づいて判定されることから、当初受給しておられても、年度によって不該当になる可能性もあります。そのような方には不該当通知書が届きます。その場合、再度該当するようになったら、改めて請求が求められ、基本的には請求の翌月分から支給対象。遡及は無いので注意が必要ですが、新たに該当することになった場合は、3か月以内に手続きをすることで、該当時点に遡って支給されます。今回で言えば10月からの対象者は年内に請求手続きを行えば、遡って10月分から支給されるということです。

年度の途中で世帯変更があった場合は注意

例えばご主人を亡くし遺族厚生年金を受給するようになった、65歳以上の老齢基礎年金を受給しておられる奥様。年金生活者支援給付金なんて今まで支給されていないし、新たに受給するのは、遺族厚生年金であって、遺族基礎年金ではないから関係ない・・ことはありません。老齢基礎年金の受給者として支給される可能性があります。何故ならご主人の生前は、ご主人がおられることで「世帯全員非課税」の条件に該当しなかったものが、ご主人を亡くされたことで世帯の状況が変わることがあるからです。また遺族厚生年金は非課税扱いで、所得に含まれません。遺族年金の手続きをする時にも、給付金については忘れがち。気が付かれたら早めにお手続きをして下さい。

またお子様と住民票上同一世帯の場合、世帯分離をすることで状況が変わることがあります。ある程度所得のあるお子様と住民票上別世帯になることで、年金生活者支援給付金の対象になり得ます。また収入のない親世帯のみであれば、医療保険・介護保険など、お安い基準を適用されることがあります。
(※利益不利益をご検討下さい)
他にも昨今で言えば市区町村の施策として、コロナや物価高騰等、様々な給付金の対象になることも。(※給付金ごとに、どなたかの扶養になっている場合は対象外など条件が異なり、必ず該当するとは限りません)
制度ごとに適用の時期・要件は異なりますので、関係機関窓口によくよく内容をご確認のうえ、ご判断下さい。


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