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ひとり一年金?二つ目を受けられる場合あり

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

お盆休みで田舎に帰省する方もおられるかと思います。ご親戚に久々にお会いになる方もおられるでしょう。
例えばお祖父さんが亡くなって、長年遺族年金をお祖母さんが受けておられたら。
一見何の問題も無さそうですね。
「老齢と遺族は選択だ」とか、「『ひとり一年金』と聞いたことがある」等々、巷には年金を巡って色んな言葉が飛び交います。実際は65歳前は選択であっても、65歳以降は制度上「老齢基礎年金と(老齢厚生年金と)遺族厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」といった種類の異なる年金を一緒に受給できます。ただし資格があっても、請求が必要です。
今回は、80代の女性。遺族年金を受給して20年目にして、老齢基礎年金の受給権があるとわかり、手続きをさせて頂いたお話です。

寄せ集め10年で受給権完成

そもそも平成29年8月より前は、老齢の受給権を得るためには 納付期間や免除期間、それでも不足なら合算対象期間を合わせて(寄せ集め)25年の期間が必要。平成29年8月以降は法改正により大幅に短縮され、10年の期間が必要となりました。
合算対象期間とは、(以前も詳しく取り上げましたが)年金をかけていなくても、年金の受給資格を見るにあたり、制度上足し合わせて考えてよいとされる期間で、それだけではお金にならないところから別名「カラ期間」といわれるもの。ご本人からの申告がないと、適用されません。
この期間が(例えば夫がサラリーマンだった、外国人の帰化、永住権取得等)思いのほか長期間該当することがあるので、ほとんどかけておられない方でも老齢の受給権を充たすことが珍しくありません。

厚生年金1年足らず

今回手続きした方も、若い時に厚生年金を1年足らずかけただけ。大正生まれの夫はサラリーマンでしたが、現在の新法が施行された昭和61年4月には既に退職しておられました。同時期にスタートした年金の扶養制度である3号にも該当せず、妻本人が65歳の時には、若い時の厚生年金1年足らずと、カラ期間が18年程度(国民年金旧法が始まったS36年4月以降の婚姻期間中で、夫が会社勤めの期間)。
これだけでは、老齢の受給権は得られませんでした。

転帰は29年8月

その後平成半ばに夫が亡くなり、遺族年金を月額10万以上受給するようになりましたが、29年8月の法改正により、先ほど述べた合算対象期間等含め、10年で老齢の受給権が得られるようになりました。ですが、既に月額10万円以上の年金を受給しておれば、年金の知識のないご本人も周囲も疑問を持つわけもなく・・。合算対象期間で受給権を充たすことは、戸籍等で本人申告がないと年金事務所でも当然にはわからず、請求書は届きません。
幸い5年後の今回たまたま機会を得て、調べたところ受給権があるとわかり、老齢基礎年金請求を済ませたところです。(厚生年金は?と思われる方もおられるかもしれませんが、H19年の遺族年金改正の関係上、当時65歳以上で遺族年金受給者だったこの方の場合、厚生年金は支給されません)
ちなみに遺族厚生年金では得られなかった年金生活者支援給付金も、今回老齢基礎年金を受給することで、(非常に少額ですが)新たに発生しました。

人生のボーナス

遺族年金を受給しておられる方の中には、ご自分の老齢年金を65歳前後で適切に請求せず、受給しておられない方が少数おられます。制度が複雑なため、無理もありません。遺族年金に限らず、カラ期間が20~30年ある方は珍しくありませんので、短期間勤めた記憶だけで放っておられる方は、時効も関係なく数十年以上遡って受給権が認められるケースもあります。思いがけない人生のボーナスです。
全くかけていないと思っても、アルバイト先がかけていたり、(離婚も関係なく)夫婦の記録を突き合わせると3号の記録漏れがあったりして、受給権が発生する場合があるのが、一般の方には理解できない年金の摩訶不思議なところ。以前(役所等で)聞いたのに・・!というのも残念ながらよく聞くパターン。改めてきちんと調べることが、唯一の対策です。


~老齢年金のほか、遺族年金、障害年金についてもご相談を承っております~

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