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審査請求

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

最近よかった!と思える事例です。
昨年から取り組んでいた重症心不全の方で、人工心臓装着、当初1級から更新ごとに2級、3級と降級になり、今回審査請求からのご依頼でした。

心疾患による障害 認定基準

循環器疾患による障害の認定基準には、心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、1級となっており、
“1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している時は、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定します。”と記載されています。

当初2級に降級した際にはご自分でも審査請求したそうですが、ダメだったとのこと。
障害年金の審査請求の容認率は2割前後。否認された理由を検証することなく「納得できない」との主張のみでは、認められません。またしっかりとした根拠、裏付けがない後付けの修正資料では、提出しても意味がありません。
社労士であれ気安く引き受けても、審査の結果、一度決定した内容を覆す「事実」が伴わなければ、勝ち目はないということです。

他の方法として、時期を見て「障害年金額の改定請求」もありましたが、

あくまで審査請求のご希望。そこでお客様の日常生活、取り寄せた資料から検討した結果、実際2級相当であると手応えを感じ、申請。数か月後に、当初の更新(障害状態確認届)の決定の変更がなされ、審査請求は取下げ、つまり審査請求以前に機構側で見直し、認められたということになります。それにより減額分が遡及して支給され、また2年後の更新時期も3年後に見直されました。
ご依頼者の周囲では降級になる方や、審査請求が認められない方が多いとのこと。障害年金上、重症心不全は数も少なく、重圧もありましたが、お客様のための労が報われた案件でした。


~障害年金 不服申し立てについてもご相談を承っております~

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