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予防接種健康被害救済制度
コロナの後遺症での相談案件がありました。
呼吸器疾患のご病状でしたが、もちろんコロナでも一定の障害状態であれば障害年金の対象になりえます。
また他にもコロナワクチン原因の健康被害のお話を目にする機会があり、
そこで「予防接種健康被害救済制度」という制度があることを知りました。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
予防接種ですから、赤ちゃんから高齢者まで広く対象になり得ますし、医療費から障害年金・遺族年金・死亡時の給付まであります。このような国の制度は知る機会があればよいのですが、不幸にして知る機会がないということもあり得ます。
「これまで誰も教えてくれなかった」というのは、国民年金厚生年金制度による障害年金では、よく耳にすることです。教えてくれなかった人、または誤った教示をする人に悪気はなく、ただただ知らない又は誤った認識でしかないのです。
総じて言えることかと思いますが、切実なお困りごとはすぐ諦めてしまわずに、セカンドオピニオン・サードオピニオンと広く解決策を求めることが大切だと思います。