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生命保険契約照会制度

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遺族年金の申請代行を受け付けた際に、亡くなった方の生命保険契約の有無を確認する方法がないかとご相談を受けました。

2021年7月1日よりスタートした生命保険契約照会制度

生命保険に加入しておられるご家庭は多いかと思いますが、せっかくの保険も、いざご契約者様が認知症あるいはお亡くなりの際に、ご家族には加入状況がわからずお困りになることがあるかと思います。
これまでは、お心当たりの各保険会社に個別に問い合わせることが必要でしたが、
生命保険協会の実施するこちらの制度を利用することで、国内全保険会社42社に、対象の方が契約者または被保険者である契約の有無について、一括照会が可能です。
利用料は1回あたり3,000円で、戸籍謄本や死亡診断書等の添付書類が必要です。
申請受付、利用料支払い確認後、結果が出るまで2週間程度かかります。

契約の有無の確認のみですので、契約が見つかれば改めてその保険会社に請求手続きが必要になります。一般的に保険金請求権の時効は3年(かんぽ生命は5年)となっていますが、時効の援用(保険会社からの時効の意思表示)がない場合は、期限を過ぎても請求できることがありますので、諦めず保険会社に問い合わせることをお勧めします。(ちなみに公的年金の時効は5年です)

本制度を利用できる方(照会者)の範囲

●照会対象者が死亡している場合の照会者は、以下の通りとします。
1.照会対象者の法定相続人
2.照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人(※)
3.照会対象者の遺言執行人
(※)任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと本会が認めた者とします。(生命保険協会HPより抜粋)

今回、相続人の任意代理人として手続きをしようとしたのですが、
社労士では畑違いと思い、1級ファイナンシャルプランニング技能士でと高を括っていたところ、協会より不備連絡で、上記※の要件にて、該当するのは弁護士、司法書士、その他(?)とのこと。
税理士でも認められないらしく、驚きです。

もう少し使い勝手良く融通して頂ければと残念ですが、遺族年金の申請手続きとシチュエーションや添付書類は重なりますので、ご相談頂ければお役に立てることがあるかと思います。

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