令和4年4月から実施される年金制度改正 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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令和4年4月から実施される年金制度改正

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各制度の詳細・改正内容は日本年金機構HPでご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html

ここでは改正のうち3つを取り上げます。

在職老齢年金 ~65歳未満の特別支給の老齢厚生年金~

65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の中には、”全額支給“されている方、
”一部停止“のために部分的に支給されている方、年金請求はしたもののこれまで“全額停止”ということで支給されたことがない!という方など、その方の状況によって様々かと思います。

令和4年4月から65歳未満で厚生年金に加入して働いている方の、在職老齢年金という制度の年金額支給停止の基準が変わることにより、多くの方の年金受給額が変更されることになります。

多くの該当者には手続き無しに、5月下旬以降に支給額変更通知が届き、4月分5月分が振り込まれる6月15日の支給日には年金が(いつもより多く)振り込まれていることになりますが、気を付けなければいけない方もおられます。

65歳未満でほかの年金を選択受給しておられる方

65歳未満で、ほかの年金、例えば障害年金や遺族年金(寡婦年金)を受給する権利がある方は、ひとり一年金の大原則からご本人の選択のもとに、どれか一つの年金を受給しておられることかと思います。これまでご自分の老齢厚生年金は、在職老齢年金制度で減額されているので、障害年金や遺族年金を選択しておられた方については、選択の根拠であった老齢厚生年金の支給額が変わりますので、改めて検討する必要があります。検討の結果、法改正後は老齢年金がご自分にとって最も有利な選択なのであれば、「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出することで、選択し直すことが可能ですが、基本的にご本人が届け出た翌月分から適用されますので、4月中に手続きすると、5月分からの変更になります。改正された直後ですので温情措置があるものか分かりませんが、できるだけ早めの対処が必要です。

加給年金

改正の大きな関心事2つ目として、加給年金という年金版家族手当の制度があります。こちらも4月1日から変わりますが、改正内容に該当しておられても、法改正前日からすでに加給年金が支給されている方には改正による混乱を緩和するため、経過措置として継続して支給され、経過措置の終了条件に該当すると支給停止になります。加給年金は年額388,900円(令和4年度)と金額が大きいので、受給者の方の関心をひくところかと思います。

在職定時改定 ~65歳以上の老齢厚生年金~

4月1日改正で10月分から改正内容が反映されるもので、新たに「在職定時改定」が設けられました。65歳は公的年金の大きな節目です。65歳前月までの記録で65歳からの年金額が決定されますが、その後65歳以降も厚生年金加入で勤務される方の年金記録が、改めて計算され年金額に反映される時期は、これまで限定されていました。ひとつは退職された時の“退職時改定”。もうひとつは、退職されなければ厚生年金加入終了時点である70歳時に“70歳時改定”。その時点で、前回決定時から年金額にまだ反映されていない新たな記録をもとに再計算が行われ、年金額が改定されることになります。

このように在職中で年金記録が毎月積みあがっていっても、これまで年金額増額の時期が限定されていたところ、今回「在職定時改定」の名の通り、在職中でも毎年決まった時期に年金額を改定することになりました。1年毎に勤務した成果が年金額に反映されるので、これ自体は喜ばしい改定ですが、毎年記録がデータ上正式に更新されることになるので、先ほど登場した“加給年金”、そして加給年金の対になる“振替加算”という年金版家族手当の支給にも影響することになります。思わぬタイミングで加給年金・振替加算の加算や停止が発生し、悲喜こもごも混乱が生じるかもしれません。
可能性のある方は、年金記録を今のうちにチェックしましょう。

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