障害年金 2度目のチャンス
障害年金を受け取るには、初診日要件・納付要件・認定日要件といった3要件があります。
これらの要件をクリアできず、障害年金を受け取れなかったという方に知って頂きたい請求方法です。
はじめて2級(1級)とは
前の障害だけでは2級に該当しない方に、新たに別の傷病が発生した場合、その二つの傷病を合わせることで、初めて2級以上に該当する場合に支給される請求方法
2つの傷病についてどちらが先(前発傷病)か後(後発傷病)かは初診日で判断します。
後発傷病のことを基準傷病といって、初診日要件・納付要件はこの基準傷病(後発)で見ますので、前発傷病の条件は関係しません。
前発傷病の初診は基準傷病より前にあることがわかればよく、納付要件も基準傷病で満たしていれば、前発傷病の納付要件は問いません。
障害の状態についてもそれぞれの状態が3級程度など障害基礎年金に届かずとも、65歳到達前にあわせて2級以上に該当すればよいということです。
請求時期については、事後重症請求では65歳到達前の申請が求められるところ、はじめて2級では、基準傷病の認定日(初診日から1年6カ月経過した日)以降、請求は65歳以降でも可能です。
プラス
前発傷病で障害手当金を受給したことがある方も、もし症状固定とされたその状態が後になって悪化すれば事後重症請求ができますが、その際障害手当金は返金の必要があるところ、はじめて2級(1級)の場合は返金は必要とされません。
また障害年金では、同一部位に障害が重なった場合は、差引認定という不利な扱いを受けることがあるのですが、はじめて2級はその対象外です。
注意すること
前発傷病は一度も2級以上になったことがないこと。
20歳前障害は、該当しません。
精神疾患については、複数の病名があってもその大方は病名の変更などで、別疾患とされないこと。
また過去にさかのぼっての支給はなく、請求の翌月からになりますので、できるだけ早く請求する必要があります。
改めてはじめて2級(1級)とは
障害年金において、複数の傷病を合わせて判定する併合認定の手法のひとつですが、併合のルールはかなり専門的です。
国民年金 厚生年金 障害認定基準 第2章
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/28.pdf
障害年金の請求書に、請求事由として
1.認定日による請求 2.事後重症による請求
3. 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
上記3択ありますが、私が年金事務所の窓口で受け付けた中で3.の申請をされた記憶は浮かびません。まず認定日請求か事後重症のどちらかです。
今回はマイナーですが、かなり有効な申請方法についてお伝えしました。
社会保険労務士に相談することで諦めていた申請が可能になる場合があります。