20歳前の傷病による障害基礎年金 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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20歳前の傷病による障害基礎年金

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20歳前から障害がある方の障害年金は通常の申請と異なる点があります

1.初診日要件

20歳前の初診は、国民年金(障害基礎年金)の対象とします。
20歳前であっても初診時に厚生年金加入の方は、厚生年金として扱います。

2.保険料納付要件

初診日が国民年金に加入する義務のない20歳前の場合、保険料納付要件はありません。

3.認定日要件

原則は初診日から1年6か月を過ぎた日を認定日として、その時点で一定の障害状態にあることを要件としていますが、
20歳前障害の認定日は、

●20歳の時点で、初診から既に1年6か月経過していれば、認定日は20歳。
●20歳の時点で、初診からまだ1年6か月経過していなければ、1年6か月経過した日。

例外的に出生日が初診日とされるケースがあります。たとえば・・

●知的障害(精神遅滞)
●先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育した場合)

「先天性・・」のご病名でも原則は生まれつきとは扱わず、具体的な症状が生じて初めて受診した日を初診日とします。
発達障害は、幼少期に指摘されるものや大人になって初めて診断されるもの様々ですが、関連する症状で初めて診察を受けた日を初診日とします。

必要とされる診断書

20歳前障害の20歳を認定日とした請求で必要とされる診断書は、
●20歳をはさんで前後3か月以内の診断書です。

20歳より後に認定日を迎える場合も、
●認定日前後3か月以内の診断書です。

認定日に等級に該当しない、診断書を提出できない場合、その後ご病状が悪化すれば事後重症請求が可能です。ただし「認定日請求」は最長で5年間さかのぼって過去の分まで支給されますが、「事後重症」はさかのぼりません。請求した翌月分から支給対象です。

初診日の規定がH27.10月から緩和されています

以前に初診日の確認ができず諦めた、または不支給になった方は初診日を認められる可能性があります。

●第三者証明による初診日の認定
20歳前障害については第三者証明のみでも総合判断により認定可能。

●知的障害で認定日時点の診断書が取得できない場合
知的障害の症状から、認定日時点の状態が明らかに判断できる場合は認定可能

●初診日が特定できずとも、一定期間内にあるとわかる場合の認定
初診日がある一定の期間内の始期と終期を立証し、納付要件を満たす場合は認定可能

知的障害または発達障害とほかの精神疾患の併発

障害年金には相当因果関係という考え方があります。
知的障害や発達障害の方の中には、うつ病などほかの精神疾患を併発する方がおられますが、これを相当因果関係があるとして、前発の疾病と後発の疾病を同一傷病とみなすことが多いです。同一傷病か別傷病かで初診日や認定日が変わってくるので、注意が必要です。

支給制限等

20歳前障害は定額である障害基礎年金のみの対象であることから、障害厚生年金よりも、納付要件や初診の要件について緩い面はあるものの、所得制限や国内居住要件、労災との併給不可等の制限も設けられています。

以上、いわゆる20歳前障害について概要をお伝えしました。

20歳前から障害をお持ちの方には、障害年金という経済的な支援があれば、できる範囲で自分らしく就労できる・社会参加の後押しになるかと思います。

障害年金をご自分の判断で無理だと諦めてしまうことのないように、ご相談をお待ちしております。

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