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死亡後の障害年金請求から遺族年金受給へ

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障害年金請求準備の途中でご本人が亡くなられた場合、間に合わなかった・・と請求を断念する必要はありません。亡くなられた方の障害年金を、ご遺族が請求することができます。

通常通り①初診日要件②納付要件③障害の状態(認定日要件)といった3要件を満たすことは必要です。
ただ事後重症請求(認定日後に悪化した場合の請求)はできません。

認定日の翌月分から死亡時点までの期間であって、時効にかかる場合は請求時点から最大5年間しか遡ることはできません。
また障害年金に該当するということは、遺族年金の可能性も生じます。

遺族厚生年金の受給要件

①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

①〜③は、短期要件といって納付要件を満たす必要がありますが、③は障害厚生年金を受給する段階で納付要件はクリアしているということになります。
また①〜③は厚生年金の加入期間が短くても25年加入したものとして計算されます。

④⑤は長期要件といって全体として25年以上の被保険者期間があるので、ご本人の厚生年金の期間がたとえ1カ月でも、少額の遺族厚生年金の可能性はあるということになります。年金のわかりにくいところかと思います。

今回は死亡後の障害年金請求ということで、
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
こちらに該当すれば、遺族厚生年金の対象ですが、実は上記①〜⑤の要件には記載はないのですが、障害厚生年金3級の受給権者が死亡した場合、直接の死因と障害厚生年金の傷病に相当因果関係があると認められたときは、死亡時に等級1級または2級の状態にあるとして、遺族厚生年金の支給対象になります。※1
また事後重症で障害厚生年金請求中に残念ながらお亡くなりになった場合、冒頭でも触れたとおり亡くなった方に事後重症での支分権(年金の支給を受ける権利)はありませんが、基本権(年金を受ける権利)は発生するものとして「障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき」として遺族厚生年金の対象になります。※2
ご遺族が死亡後の手続きで年金事務所に行った際、窓口では死亡一時金や寡婦年金、遺族年金等に該当しないかは確認しますが、障害年金請求の案内はないでしょう。もちろんご遺族から聞かれたら別ですが、そもそも職員の念頭に亡くなった方に障害年金の案内をするという考えはないと思います。社労士とは立場が違うところです。

ただ無くなった方の障害厚生年金の請求は、遺族年金という終身年金の逸失にまで及びますので、非常に重要なことです。これを知らずに通り過ぎてしまう方が少なからずおられるということです。
障害年金で損をしないためにも社労士にご相談下さい。

※1 国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引き
※2 疑義照会 2011-265(平成23年5月19日)

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