障害年金認定後の更新、永久認定 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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障害年金認定後の更新、永久認定

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

共同通信社のサンプル調査を受けて、障害年金の不支給が増えたと騒がれる昨今。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ea402f67ecd53b58c11038e6b87dee01510d24f

障害年金は初回認定されると同時に、病状によって1~5年の有期更新と、永久認定(文字通り更新不要で、終身認定)が定められます(通常は年金証書に次回診断書提出年月記載)。

精神疾患はご病気によっても異なりますが、数年おきの有期更新が多いところ、今回”発達障害”で申請、障害基礎年金2級認定のお客様。初めての申請にも関わらず、なんと「永久認定」されました。まだ30代前半で、大卒、短期間ながら厚生年金記録もある方です。但し診断書の内容・検査結果から「境界知能」でもありました。永久認定となれば、今後更新はありませんので、数年ごとに支給停止の不安に苛まれる必要が無く、2級基礎年金が終身保障。国民年金保険料は60才まで法定免除、精神の手帳も同等級を保障され、ご本人様にとっては大変な朗報となりました。

ご病状、医師、社労士

もちろんご病状あってのことですが、医師の診断書も丁寧かつ要点を押さえたものでしたし、手前味噌ながら、社労士としてお力添えできたことも功を奏したと思います。
今回診断書依頼から、出来上がるまで非常にお時間を要し、まだかまだかと半年以上。過去には別の医師ですが、書く書くと言いながら、結局書けずに転医を余儀なくされたケースもありましたし、これも別の医師ですが、5万円の高額な診断書料ながら、内容は修正だらけだったことも。今回は本当に時間を要しても、待った甲斐がありました。

「障害年金受給者等にかかる障害状態の再認定について」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1630&dataType=1&pageNo=1

今回の結果を振り返り、昭和45年から50年ぶりに改正された、令和2年12月1日施行の上記の通知を見直しました。通知の内容を平たく言えば、障害年金の認定には、「永久認定」または1年~5年毎の「有期認定」があり、病状からまずは「永久認定」にするか⇒5年の有期認定にするか⇒3年又は2年(あるいは1年)の有期認定にするか、段階的に検討。再認定についても、複数回の再認定で等級の変更がない場合には、前回よりも長い更新期間の設定を検討する、あるいは永久認定とする、となっております。

当然の内容のようですが、この通知発出以降改めて、更新期間が少し長めに設定されている傾向があるように思います。

留意点

申請に際して、社労士が心掛ける点はいくつかありますが、更に気を付けるべきことは、審査側が当然持つ疑問点を、診断書や病歴申立書で「なるほど」と解決できるようにしておくこと。その上で、労働能力や日常生活活動能力、予後までも、病状の改善が期待できないと判定できるような内容を、医師が診断書上で明言している場合には、今回のように精神疾患で、お若い方の新規裁定であっても、「永久認定」されることもあるのだと、貴重な経験になりました。


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