順番が逆?遺族年金後の障害年金 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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順番が逆?遺族年金後の障害年金

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

遺族年金のご依頼から、生前の障害年金に繋がる事例が何件か続きました。ご遺族にすれば障害年金が申請できるとは思いもよらないこと。社労士としてできる限りお力になりたいところです。死亡後の申請は、これまでも何度か取り上げてきました。

あくまで認定された場合ではありますが、本来受け取るべき障害年金を、まだ受けていなかった「未支給年金」として、ご遺族に支給されます。(時効5年)
ただし死亡後の障害年金は、「初診日の要件」や「納付要件」をクリアすることに加えて、請求方法は「認定日請求」のみ。病状審査の時期が限定されます。認定日とは、つまり初診日から原則1年6ヶ月経過した日(+3か月の範囲内)であって、この期間の病状でしか申請できないということです。

「認定日請求」と、「事後重症請求」

障害年金はいつでも任意の時期を切り取って申請できるわけではなく、「認定日請求」と、“今現在”の病状での請求「事後重症請求」があります。事後とは、認定日時期より後になって悪化した病状での請求ということです。
繰り返しになりますが、ご本人様が既にお亡くなりの場合、もう”今現在”という申請方法はありません。亡くなる直近は死に至るほど悪化した状態であっても、その状態の申請=「事後重症請求」はできません。請求の翌月から支給される「事後重症請求」では、既にご本人はおられず、死亡後の申請にそぐわないのです。
もし認定日頃は重い病状ではなく、その後に悪化して障害年金を未請求だった方には、死亡後の障害年金請求の余地は無いということになります。制度は淡々としたものですが、ご遺族には酷ですね・・。

「障害厚生年金」から「遺族厚生年金」へ

老齢年金は今や受給要件が10年になり、受給しやすくなりましたが、遺族年金は25年以上の加入要件を求める「長期要件」と、現役被保険者-下記①(みなしー下記②)として通常の納付要件で該当する「短期要件」があります。「短期要件」の遺族厚生年金であれば、勤務期間が短い方であっても、300月(25年)勤務したものとみなして、有利に計算されます。
対して「長期要件」の遺族厚生年金では、実期間に基づいて計算されますので、長らくお勤めの方は良いのですが、そうでなければ年金額は少額に留まる場合があります。

傷病がもとで亡くなられ、遺族年金を請求した場合、
①「厚生年金の被保険者である間に死亡したとき」または、
②「(厚生年金の資格喪失後)厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき」。
これらの要件に該当すれば、短期要件の遺族厚生年金になり得ます。
ですが生前の障害年金は請求しないことには、支給されません。

短期要件には更に③1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき があります。
認定日請求の場合、支給対象月は認定日が属する月の翌月から、死亡する月まで。
仮に短期間でも、③障害厚生年金2級以上であれば先述の①②に該当せずとも、「短期要件」の遺族厚生年金に繋がります。

制度独特の用語・要件のために、気づかず機会を逸して、残念ながらそのままに通り過ぎていく方は珍しくありません。少しでも早い段階で、社労士にご相談頂ければと思います。


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