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年金記録問題

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

12月に入って、老齢年金に関していくつかのお電話を頂きました。
ある方は、亡くなったお母様の厚生年金記録が見つかり請求したが、数十年前から受給出来て然るべきところ、5年分しか遡及支給されなかった。
ある方は、学生時代の国民年金が、兄弟は納付されているのに、ご自身は記録上納付されていないことになっている。
勤務の(共済年金)記録が10数年に渡って喪失されておらず(!)当時の退職時に遡及して3号記録に修正された。
どの方も口を揃えて「こんなことってあるんですか?」
残念ながら、珍しいお話ではありません。

中には受給前に誤った記録が判明して良かったパターンも有るでしょうし、
中にはかなりのご高齢になってから年金記録が見つかり、何十万、何百万、
(これまで私が知る最高額で2,000万!こんな大金はさすがに稀ですが)、
まとまった金額を入金されたというお話も、年金の世界ではいまだに珍しくないのです。

年金記録の誤りがなぜ生じるのか

年金制度は昭和の混とんとした時代とともに作られてきた背景がありますし、手続きに関わるのは、ご本人はじめ会社の事務の方、年金事務所(H21年12月以前は社会保険庁)職員等の複数の人、ひと、ヒト。色んな人間が関わる上に、昔の書類は手書きで、日本人の名前には旧姓、複数の読み方等々、記録誤りに繋がるトラップが多く潜んでいます。
判明するのは老齢年金、遺族年金の請求時等、何らかの手続き時であって、そのような契機がないと明るみに出ず、いざ問題解決しようにも証明できない、時効を適用される等の多大な不利益を被りかねません。

未統合記録、未請求記録

R69月時点、日本年金機構の未統合記録(5,095万件)の解明状況は、残数1689万件と公表されています。https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/torikumijokyo/20150501.files/00000291543ecbUY2Wvn.pdf

企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)についても、未請求113.8万件。https://www.pfa.or.jp/gaiyo/hokoku/hokoku01.html

厚生年金基金??こちらについては、多くの方がそもそもご存じない、又は確か精算したはず・・など誤った認識の方が珍しくありません。厚生年金基金については、たとえ既に会社がなくても、公的年金が無年金でも、時効なく支給されます。ただ請求なくして、支給されることはありません。

まさかの「思い込み」

例えば昔にご自身で年金に関して、年金事務所や役所に尋ねると「年金の受給権はない」等の否定的な回答だったという方も、実際その通りかもしれませんし、正しく再確認するとそれが誤った回答である可能性がないとも言えません。
H29年8月1日の制度改正から、受給資格期間がこれまで25年必要だったところ、10年に大幅短縮されて、基準そのものが変わりましたし、また残念ながらやはり役所の人間であっても、意図せず誤った回答をしてしまうことがあるのです。
無年金の方だけではありません。既に年金を問題なく受給している方も、
ご本人が気が付かない記録の漏れは、ご高齢の方ほど生じる可能性は高まります。
年末年始はご親族がお顔を合わせる数少ない機会ですから、ご本人様のご記憶が確かな内にお確かめ下さい。


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