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DV被害者の年金手続き( part1)
こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
家族からのDVによる年金関連のご相談を受けることがあります。
そこで今回はpart1、part2に分けてDV被害者の年金について記載します。
本来は一番信頼できるはずのご家族からのひどい仕打ちによって、精神疾患を抱え、生活が立ち行かず、国民年金保険料が支払えないという方は免除申請することができます。また加害者から、被害者の住所などの秘密を守るため、「基礎年金番号の変更」も可能です。このような対策をすることで、DV加害者が家族だからと委任状を持参しても、情報を知らせることはありません。
※免除の申請とあわせて、年金記録の秘密保持の配慮の相談(=基礎年金番号の変更)もなさって下さい。
(国民年金保険料の免除申請)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-02.html
障害年金は通常通り、初診日要件/納付要件/ご病状の要件を満たしていれば申請できます。
いつ何時納付要件が問題になるかわかりませんので、年金記録は納付が難しければ免除申請をしておくことをお勧めします。
改めてpart2は、DV被害者の遺族年金請求について記載します。
~障害年金、遺族年金、老齢年金についてご相談を承っております~