3度目の正直
こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
年金証書が届いた!というお客様からのご報告は毎回嬉しいもの。
今回は、精神疾患で1度目(7年前)2度目(2年前)はご家族、ご本人が申請して不支給だった方について。3度目にして弊所にご相談・ご依頼頂いて、障害基礎年金2級に認定されました。
アプローチ
まず今回の申請に際しては、過去2度にわたる申請資料を年金事務所から取り寄せ、不支給の理由を確認しました。再々請求にあたり、過去の申請書類を突き合わせても矛盾のない、また過去に説明不足だった点を明らかにした病歴・就労状況等申立書を用意するとともに、診断書依頼に際しても、医師にもご理解頂けるよう努めました。出来上がった診断書の記載についても、なお記載不足の点については医師に文書でご説明し、修正して頂きました。
2度も不支給になったご本人様は、認定されるか半信半疑と仰っておられましたが、社労士からすると半信半疑な申請は元々致しません。審査部門に対して、これならどうでしょうか、と納得のいく申請をしております。
とはいえお客様から毎回決定のご連絡を頂くたびに、嬉しく内心安堵しております。
年金が必要な病状なのに・・
今回は申請の過程で、私の感じることを医師にお話ししたところ、時間はかかりましたが医師のご理解もあり「発達障害」の病名も加わりました。これによってご本人様の病歴はより頷けるものになったかと思います。ご本人様も自らの病状を見つめ直し、新たな発見をして自己理解が深まったことで、今後の人生に活かせることと思います。
過去に不支給であっても、やっぱり年金が必要な病状だと思われる方は諦めることはありません。ただし1度ダメだったのですから、不支給の理由をきちんと把握して、前回より慎重に申請する必要があります。
障害年金受給によって、今より少しでも生きやすくなったり、新たな道を切り拓く過程で、その一助になればと願っております。
~障害年金、遺族年金、老齢年金についてご相談を承っております~