不支給、棄却、死亡後の1級認定
こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
今回認定された案件は、印象深いものになりました。
悪性脳腫瘍の治療の過程で、脳梗塞の状態で半身麻痺になった方。残念ながらご本人様は突然の発症から1年後にお亡くなりになりました。進行の早いご病気では初診から1年半未経過で障害年金を申請するまでに、このようなご不幸があります。
ただこの方の場合は脳血管疾患を伴いましたので、まず初診から半年後に認定日の特例に該当する症状固定として、ご家族が障害年金申請も不支給。その後審査請求(不服申立て)をされました。
重篤なご病状なのに?
ご家族は認定されなくとも審査請求の場で、どうしても今回の不支給決定が不服で、無念であることを伝えて終わりたいとお考えでしたが、そもそもの主張の方向性に問題があるため、審査官に刺さることはなく、何もならないことをお話しし、それよりも正しい方向性で一矢報いる再請求をしましょうと説得、お気持ちを切り替えて正式なご依頼を頂きました。早い段階で社労士にご依頼頂けなかったのは、ご病状が明らかに重篤であったことや、周囲の善意の助言があったからと思われますが、たとえご病気が重篤で余命僅かであっても、このような結果が生じることがあります。
障害年金を業務とするのは、社労士のみ
お応えできるのは、障害年金を業務としている社会保険労務士のみです。常日頃から障害年金に向き合い、勉強し、認定についてご本人以上に頭を悩ませております。むかし私自身が年金事務所の職員として、窓口で相談を受けていた頃とは、障害年金に対して求められる立場も業務も姿勢も知識もまったく異なり、今回はそれを体現できる結果を、ご家族にもたらすことができました。
改めて、闘病生活わずか1年。不支給、ご本人死亡後の審査請求棄却を経て、また初診から半年後の特例による認定日請求で、障害厚生年金1級が認定されました。障害年金を必要としておられる方のお役に立てるよう、今後も精進してまいります。
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