傷病手当金のご相談 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

TEL: 075-662-2727

トピックス

トピックス

傷病手当金のご相談

noimage

こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
まずは・・

~傷病手当金支給の条件~
●業務外の病気やケガで療養中であること。
●療養のための労務不能であること。
●4日以上仕事を休んでいること
(療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象)
●給与の支払いがないこと。
(ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給)


傷病手当金について意外とご相談が多く、色んな方が悩まれているようです。
傷病手当金を受けられるか職場の顔色を伺ったり、申請タイミングがわからなかったり。
条件に該当すれば、当然に申請できるにも関わらず、制度がわからない為に疑心暗鬼になり、玉石混交のネットの情報で、不安感に苛まれる方が少なくありません。

有給休暇と傷病手当金

以前は傷病手当金は一旦支給が始まれば、1年6ヶ月の期間経過とともに終了する制度でした。ところがR4年1月法改正により、最長「通算1年6ヶ月」支給されるようになりました。
私はいっとき協会けんぽの仕事をしていた時期があります。その頃は法改正前でしたので、傷病手当金がスタートしてから有給休暇を取得していては、傷病手当金を受給できずに期間が過ぎるばかり。そのため有給休暇をいつ取れば良いか、退職に当たり傷病手当金申請をいつすれば良いかなどのご相談がありました。
現在は労務不能である限り、通算1年半はゆっくり受給できます。有休については、当然退職後は取れませんので、労働義務のある在職中に取って頂くこと。また退職日まで有休で埋め尽くされていたとしても、健康保険の被保険者期間が1年以上あり、最低でも退職日前4日間は休んでおり医師が労務不能とするならば、退職後も継続受給できます。
傷病手当金は実際に休職し、その期間を医師が労務不能とする限り、土日祝含めて対象です。ただ有休を取得した日等は、支給状況を確認し(通常 有休日額>傷手日額)結果、傷手が(一部または全部)支給されないということになります。

傷病手当金について悩む人びと

考え込む方ほど、申請対象とする期間が後になってしまうようです。
(手続きを取る時期の話ではありません。手続きとはいつも事後です。この点も誤解が多いところ)
もちろん退職後も継続給付される方は、退職後に申請日数を温存しているだけなので、その点は損ではありませんが、1年半未消化で回復の可能性もあるとすると労務不能の初期段階で確実に受給した方が良いこと、また他の観点からもデメリットが生じます。

例えば、子育て中の方。育休中は(労働義務がないので)有休取得は出来ませんが、傷病手当金は申請できること。退職後も継続給付はできますが、傷病手当金は社会保険の扶養の要件的に収入扱いになり、受給している間は配偶者の扶養に入れない可能性があります。そうするとご自身で社保加入(国年・国保)の負担が生じますので、できるだけ在職中に傷手日数を消化しておくのが良いかと。
また社保の扶養と税扶養は別のお話。育休中、配偶者の税扶養の手続きがもれる方も多いのでこちらもご注意。

また老齢年金を受給する年代の方にも関係し、退職後の傷病手当金と老齢年金は調整対象です。ゆえに、こちらもできるだけ在職中に傷手日数を消化しておくのが良いかと。

障害年金を検討する方も「傷病手当金がいつ頃終わるので、障害年金の申請はいつすべきか」というご相談をよく聞きます。この2つの制度は確かに調整対象(基本重複受給できず、傷手日額の方が上回れば傷手側で差額支給)となっているので、支給時期を図るとすれば傷病手当金終了の3か月ほど前に申請しておけば(障害年金の審査にも3か月はかかる為)給付が途切れずよいともいえますが、ご病状が悪化している時期にさっさと障害年金申請をしておく方が審査上は有利とも言えるでしょうし、認定日請求についてはどうしても初診日から1年6か月後が認定日で、その翌月から(遡及)支給されるので、時期を動かすことはできません。
この場合も重複期間を避けるため、傷病手当金の申請期間こそ、出来るなら早めにした方が良いということになります。

時効は2年

ケースバイケースですし、小さなお話かもしれませんが、ご本人には気になるところ。まずは申請期間をもう少し早くできないかを検討する。たとえば土日祝が申請対象になるのがわからず、有休をきちんと取り終えてから傷手申請すると、その分在職中受給できずに退職後へ持ち越します。結果デメリットを被る日数が増えるという可能性があります。

どの制度も文言通りですが、その意味を理解するというのは実際には難しいところ。
「すでに受給している★」という方も、申請の時効は(その日ごと、翌日から)2年です。間に合うようならお早めにどうぞ。



~老齢年金、障害年金、遺族年金、傷病手当金についても★ ご相談を承っております~

年金相談オフィスKAJUは、京都の 公的年金専門 女性✿社会保険労務士事務所です

PAGETOP
ページトップヘ