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障害年金は精神疾患が多い?

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障害年金業務統計

こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

障害年金のご相談をお受けしていると、「精神疾患での申請が多いとは、知らなかった」と言われることがあります。

世間的な認識と異なり、障害年金と聞くと身体的な障害をイメージされる方も多いのですが、実際にはその多くを「精神障害」が占めております。(精神障害者手帳とは全く別の制度です)

近年メンタルヘルスの不調で生活や就労に困難を抱えている方が非常に多く、令和6年度決定分の業務統計 精神障害・知的障害の全体に占める割合は「障害厚生年金」では48.7%ですが、「障害基礎年金」では80.6%、「障害基礎年金と厚生年金の合計」では67.4%です。

<障害年金業務統計>

https://www.nenkin.go.jp/info/kokaitokei/tokei/shogai/index.html

障害年金の審査変更

また昨今の障害年金関連のニュースを見て、ご自身で色々と調べて「以前より審査が厳しくなったのでは・・」と、疑心暗鬼になる方もおられます。

<障害年金における認定調書の取扱いについて>

https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/001707556.pdf

これについては『厳しくなる』というよりは、『これまで以上に、誰が見ても納得できる明確な根拠が求められる』方向性になった、といえるかと。

今までの審査は、ある程度主観に頼っていた部分も、今後は複数名でチェックする仕組みに変わります。だからこそ、『診断書の中身』と『日常生活の実態(申立書)』に矛盾がないか、障害年金の評価項目について、どれだけ具体的に書けるかが、これまで以上に重要になっています。『本人の生活の困りごとを、漏らさず言葉にする』という丁寧な準備が、より報われる審査体制になったと言えるでしょう。

変わらないもの

審査体制が変わっても、当事務所ではこれまでと何も変わりません。ビジネス的な対応の事務所ではなく、「リラックスして話せた」と感想を頂くこともしばしば。ご相談の際には、まず現在の状況や、これまでの経緯を丁寧にお聞きすることを大切にしています。(ご希望によっては、オンラインでのやり取り可能です。)

「自分は対象になるのか」「何から始めたらよいのか」。ただでさえご病気の状態で、ご本人様がしんどい思いをする必要はありません。初診日を探したり、申請に必要な文書を用意したり、病歴就労状況等申立書を記入したりするのは、社労士の仕事です。申請に時間がかかるほど、年金を受け取れない期間が生じることを思えば、いち早く社労士に依頼なさって下さい。当事務所の料金体系で、着手金不要としているのは、最初に数万円ご用意するのが難しいばかりに、「それが用意出来てから」と申請時期が遅れていくことを防ぐためです。診断書等の文書料や郵送費など、実費はご負担頂きますが、「手数料」等ほかの名目で頂くものはありません。成功報酬とは文字通り成功した場合のみ、認定された年金支給額でお支払い頂けます。
当事務所では、本当に制度を必要としている方にきちんと向き合い、ご本人様に代わって尽力致します。必要なのは、ご自身のお話を聞かせて頂くこと。お辛い状況であったり、うまく言葉にできない等のご不安があるかもしれませんが、どうか一歩踏み出して頂ければと思います。

朝日新聞Reライフ.net

私が執筆しました下記WEB記事もご参考になさって下さい。

朝日新聞Reライフ.net

https://www.asahi.com/relife/article/16488523?msockid=0cb78840f2076fa10c5b9ccaf37d6e3b

 

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