離婚時の厚生年金の年金分割請求期限が、5年以内に!
こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
毎日のように酷暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
年金というと老齢年金を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、人生には結婚、離婚、病気、ご家族との別れなど、さまざまな出来事があります。そのような場面でも、年金制度は意外と身近に関わっています。
普段、障害年金や老齢年金が弊所のメイン業務ですが、今月は「もし夫が亡くなったら遺族年金がどうなるか(DV)」とか、年収要件オーバーで、遺族年金が支給されない!とか、離婚時の年金分割に関わるご相談が印象的でした。
特に「年金分割」のお問い合わせについて。法改正で年金分割の請求期限(時効)が延長されるというニュースがあったためか、「時効って5年になりましたよね?」とお問い合わせ頂く機会がありました。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-04.html
確かに法改正(令和8年4月1日施行)により、離婚後の年金分割の請求期限は「2年」から「5年」に延長されました。ただし、「令和8年4月1日より前に成立した離婚」については、従来どおり2年が期限となります。お問い合わせの方は残念ながら、法改正前に離婚、また既に数年経過しておられるとのことでした。仮に2年経過していない場合も「5年に改正されたから大丈夫」と思っていると、うっかり期限切れになってしまうケースもありますので、注意が必要です。
もし配偶者の同意が得られなくても、限定的に(平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1)、分割できる3号分割制度もあります。
年金制度を分け与える側(主に男性)では、既に時効が過ぎたと、安堵される方もおられました。ご夫婦の問題は色々ですね。
年金制度は要件や手続きが非常に複雑で、YouTubeやインターネットの情報だけでは判断が難しく、ケースバイケースで回答が異なることがあります。そのため弊所では、しっかりと正確な見通しをお伝えできるように、個別にご相談を承っております。
年金はこれからの人生を支える大切な制度です。気になる疑問や「自分は?家族はどうだろう?」という不安がありましたら、ぜひお早めにご相談くださいね。
~老齢年金、遺族年金、障害年金、についてご相談を承っております~

