脳血管疾患障害 認定日の特例、額改定請求、併合1級 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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脳血管疾患障害 認定日の特例、額改定請求、併合1級

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

今回のケースは、障害年金らしいワードが並ぶ結果が出ました。

障害年金の申請ができるのは、初診日から1年6ヶ月経過後の認定日以降です。
中にはご病状によって、その時期を待たずして申請できる特例があります。例えば、脳出血や脳梗塞等の「脳血管障害」は、「初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」として、通常より早く申請できます。請求すれば必ず認められるものではありませんので、提出する診断書には注意が必要です。今回のケースは、まず肢体障害で初診日から6ヶ月経過後の認定日の特例で、障害厚生年金2級に認定。その後1年経過(初診日から1年6ヶ月経過)時点で失語症・高次脳機能障害を加えて、「額改定請求」という申請方法で1級認定されました。ご病状を併せる「併合等認定基準」といったルールに則るもので、どんな病状であっても併せることができるわけではありません。

この方の場合、厚生年金加入しての勤務中の出来事で、実際には健康保険から傷病手当金を受けておられたので、傷病手当金で支給される期間(最長1年6ヶ月)、障害年金との重複分は調整規定があり(傷病手当金側で調整)実益がありませんが、額改定請求時点では既に1年6ヶ月経過、職場復帰すべくリハビリ出勤をしておられたので、今後傷病手当金が途絶えるご不安な中1級認定されたことは、ご本人様には大変心強い結果になったと思います。

このように年金専門の社労士であれば、一般の方が長期間かけて、手探りでご苦労しつつ申請するよりも、早く良い結果をもたらすことができます。もちろんご病状があってのことですが、同じご病状があっても、うまくいかないのが障害年金です。お困りの方のお役に立てれば幸いです。


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