社会的治癒 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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社会的治癒

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

今回は平凡な普通の主婦に、「社会的治癒」によって、障害基礎年金の遡及請求が認定された件について、触れたいと思います。

障害年金の必須3要件

大前提として、障害年金においては、以下3つの要件を満たす必要があります。すべてにおいて「初診日」は非常に大事です。
➀初診日要件・・初診日に加入の年金制度の対象となる。初診日の証明が必要。
②納付要件・・初診日前日時点で、一定の納付(または免除)期間があること。
③障害の状態(認定日要件)・・初診日から基本1年6ヶ月経過した時点(認定日)に
一定の障害状態にあること(その後は事後重症請求の対象)。

これらのいずれが欠けても、認定されることはありません。

社会的治癒

この絶対的な初診日を根本的に動かすことができる障害年金の概念として、「社会的治癒」があります。それによりメリットが見込まれる場合に、請求者側のみ、申し立てることができるものです。ですがどのような条件であれば、という明確な指針等は示されておらず、非常に簡単に言えば
●(予防的医療を除き)その傷病について医療を行う必要が無いこと
●一定期間(ex.精神疾患の場合4~5年以上等)、社会生活を問題なく行っていたこと

自己判断で受診が途絶えていた場合などは、当然ながら該当するものではありません。
医師の証明ほか、病歴申立書等、具体的かつ客観性のある事実(ex.資格取得、給与の昇給等、社会的活動等)を添付資料等で示すことを持って、認定される可能性があります。

主婦としての日常の家庭生活

今回認定されたお客様は、我ながらよく認められたと思える状況のお客様でした。
というのも、就業状況や、昇進、資格取得などとは無縁の方で、年金記録上 厚生年金は皆無、ほぼ扶養の国民年金記録のみであり、主婦としての日常の家庭生活しかない方でした。ですが6年半にわたる寛解期間の生活エピソードをお伺いしたところ、証明できるものは何もないものの「いけるかも」と思える手ごたえを感じました。もちろん診断書には前回のうつ病の病歴、服薬も通院も終了、今回再発のうつ病を新たな初診日として、記載しています。一番大事な診断書をそのようにできたこと、その点は有り難いことでしたが、医師の誤解から、家族の経営する会社専務として、最近は出勤できていないとしつつも週1回勤務と、記載されてしまいました。
この誤解については、社労士からも、またご本人を通じても、医師にお伝えしましたが、(皮肉なことに)「嘘は書けない」と、修正には応じて頂けませんでした。
致し方なく、病歴申立書にそれが誤解であり、しかしながらご説明を尽くしても正すことができなかったこと、併せて「社会的治癒の申立書」も根拠を記載して、添付しました。

結果、遡及の認定日請求で障害基礎年金2級の認定が得られ、お客様には大変喜んで頂けました。「平凡な日常生活しかない方の社会的治癒」について認定されたことは、貴重な経験となりました。
(ちなみに「平凡」「普通」とは、「幸せ」とほぼ同義であることを、傷病を負われた方でしたら、しみじみ実感して頂けるかと思います)


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