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外国人の方の年金記録

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最近インド人の中年女性、ペルー人の老齢年金世代のご夫婦のご相談が続きました。
双方とも長らく日本で働いてこられましたが、年金記録について残念な点がありました。

インド人キャリアウーマン

インド人女性はご自分の年金記録がどのようになっているか、確認と説明を頼みたいとのこと。日本語の読み書きもご堪能で驚きました。お仕事はIT関係なのかご自分のスキルで高い標準報酬が目立ちましたが、何度かの転職の合間が単なる未納期間になっておられました。その間例えば1号として納付、または全額免除の手続きを取っておられたら良かったと思いますが、既に過去のこと。2年1か月以上前の記録については納付も免除もできません。引き続き高い標準報酬で勤務継続できておれば、気にならないかもしれませんが、以前は寝ずに働くことも多かったとのこと、現在はご自分だけで起業しておられ、時間に余裕はあるものの、報酬は激減しておられるようでした。人生の途中で年金記録を確認しておくのは賢明なご判断です。外国で女性ひとり、その国の制度をうまく利用して生きていくのは大変なこと。心からの尊敬の念と、今後の人生にエールを送りたいと思います。

ペルー人ご夫婦

ご夫婦とも全く日本語が話せないとのこと、日本で育ったご子息がご相談して下さいました。長年日本で働いてこられ、年金受給の権利はきちんとお有りですが、請求時期を超えて、時効消滅期間が生じておりました。つまり時期が来ても年金の請求手続きをしていないため、5年以上経過したものから受け取れなくなっているということです。
また特に奥様の記録は、この十数年ご自分の厚生年金記録のみで、ご主人がずっと会社勤めにもかかわらず平成21年まで未加入、つまり何の年金記録も無い状態。遡って国民年金3号(年金上の扶養)に記録修正しようと、過去の健康保険の扶養も調べましたが、奥様のお名前は確認できませんでした。時間の経過とともに税法上の扶養記録も確認できなくなります。本来なら3号として年金額に計上できる期間ですから、非常に残念です。

当初ご子息様が年金事務所で説明を聞いたところ、担当者ごとに説明が変わったり、内容が理解できなかったりで、ついには不信感で請求できずにご相談下さいました。
大使館発行の出生証明や婚姻証明、また永住権や上陸年月日の確認など、外国人の方はしばしば添付資料の用意を求められます。面倒な添付書類の要求を断ることも出来なくはないですが、合算対象期間(通称カラ期間)をきちんと証明することで、加給年金や振替加算といった年金の家族手当はもちろん、例えば年金を受け取ることができる受給権の発生時期が遡ったり、将来的に遺族厚生年金の受給権につながったりと、非常にメリットがあります。
時効の進行は最小限に食い止め、メリットのある受け取り方を検討し、手続きが着々と進みましたので、お客様には大変感謝して頂けました。

年金を受け取れない、それってホント?

今回は外国人の方のカラ期間、受給権発生時期、時効、加給年金・振替加算、在職老齢年金、傷病手当金返還不要の策、繰り下げなど、脳みそフル回転で楽しくお仕事させて頂きました。

例え少ししか年金に加入したことがないという方でも、むかし「年金の権利はない!」と役所で宣告された方でも、年金を受け取れる場合があります。年金業務に関わっていると、そのような方は珍しくありません。もしかして、と思われる方はどうぞご相談下さい。

年金のご相談は地域関係なく承っております。
今のご時世お目にかからずとも、遠方の方のご相談をお受けできるのが有り難いです。


~老齢年金、障害年金、遺族年金についてご相談を承っております~

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