眼の障害の認定基準が令和4年1月1日から改正されます。 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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眼の障害の認定基準が令和4年1月1日から改正されます。

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改正内容

①視力障害の認定基準

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更

②視野障害の認定基準

◆視野計測に、これまでの「ゴールドマン型視野計」から現在広く普及している「自動視野計」に基づく認定基準も創設
◆求心性視野狭窄や輪状暗転といった症状による限定をやめ、測定数値により障害等級を認定
◆2級・障害手当金に加えて、1級・3級の認定基準も新設

眼の障害の認定基準の改定について(年金機構HP)

平成30年7月改正された身障者手帳(視覚障害)の認定基準に合わせて、障害年金の認定基準もこれまでより有利に改正されました。
既に受給されている方も上位等級に該当したり、これまで障害手当金のみであった方や、等級不該当だった方も障害年金認定の可能性があります。いずれも請求手続きが必要です。

眼に不自由を感じておられる方でも、ご自分ではまさか障害年金に該当するほどとは思わなかったという方がおられます。眼のご病気は若い頃に発症し、徐々に進行するということがよくあるようですので、初診日の証明が難しい場合があります。該当される可能性がある方は、お早めにご相談されることをお勧めします。

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