「純粋自律神経不全症」
こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
今回「純粋自律神経不全症」という稀なご病気のお客様の申請をし、障害基礎年金2級に認定されました。「自律神経不全」と聞くと、「自律神経失調症」などと誤認し、年金事務所の窓口では障害年金は難しいですねと、説明されそうなほどこの2つ、名称が似ていてややこしいですよね。
「自律神経失調症」
「自律神経失調症」は、検査で確認できる病変(明確な器質的異常)がないのに、
めまい・動悸・倦怠感・不眠・頭痛など、自律神経のバランスの乱れによる症状が出る状態の総称的な呼び方です。あくまで状態名であり、正式な病名ではない(ことが多い)よう。このような状態は障害年金で評価されにくいのですが、もしもその背景に精神疾患や他の傷病が認められる場合は、そちらの病名と状態で申請できるかもしれません。実際、自律神経失調症とされる方の中には、実は一定数別のご病気が隠れている場合も。今回のお客様も、そのようなご状況でした。
投薬治療で改善しない、日常生活に明確な支障が出ている等があれば、専門的な病院(脳神経内科/神経内科等)で精査する価値はあるかもしれません。
「純粋自律神経不全症」
いっぽう「純粋自律神経不全症」は明確な神経疾患です。自律神経そのもの(交感神経・副交感神経)が変性・障害される病気で、パーキンソン病、多系統萎縮症、レビー小体型認知症と同じグループのご病気で、原因不明の神経変性疾患の一つ。ふらついたり、息苦しくて倒れこんだり、体温調整できず汗だくになったりと、身体の調節機能そのものが壊れている状態。純粋自律神経不全症は、ほかの神経変性疾患の前駆症状として現れることがあるようです。
ご夫婦の年金の関係
今回のお客様は、当初ご主人様のご病気について承っておりました。ガンで口頭全摘されたご主人様のご病状は明らかでしたが、奥様ご自身のご病状は、果たして2級相当か、あるいはもう少し軽度で3級相当か。それによって、ご主人様の老齢年金につく加給年金(奥様がおられることで加算される年金)41.59万円への影響が異なります。3級相当の場合は、加給年金に影響はなく、奥様には特別支給の老齢厚生年金(障害特例)が支給されます。2級相当の場合は、奥様の障害基礎年金83.17万が併給調整となり、その結果、加給年金が支給停止されます。ただ支給停止されても、障害基礎年金は加給年金の2倍額で、併せて年金生活者支援給付金6.54万も加算されます。金額的に有利な2級を目指したところ、今回晴れて認定、過去から遡って支給されました。ご夫婦ともに障害年金が認定されたことで、これまでのご苦労が少し報われたかと思います。
~障害年金、老齢年金、遺族年金についてご相談を承っております~

