令和8年度年金額 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

TEL: 075-662-2727

トピックス

トピックス

令和8年度年金額

noimage

こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

令和8年度年金額改定について、厚生労働省より1月23日プレスリリースされています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf

今年度は前年度から、国民年金(基礎年金)1.9%の引上げ、

厚生年金(報酬比例部分)2.0%引き上げ(増額)です。

新規裁定者 既裁定者

新規裁定者(=S31.4.2以後生まれの人)と、既裁定者(RS31.4.1以前生まれの人)で法律条文上の扱いが異なります。これに基づき、今年度も年金額が2通り設定されております。(以下主に障害年金中心に記載致します)

令和8年度 新規裁定者の年金額(昭和31年4月2日以降生まれ~)

種類 年金額
障害基礎年金1

2級の1.25倍)

1,059,125
障害基礎年金2

(老齢基礎年金額

満額)

847,300
障害厚生年金3

(最低保証額)

635,500
障害手当金(一時金)(最低保証額) 1,271,000
障害基礎年金の子加算(2人まで各々) 243,800
障害基礎年金の子加算(3人目から) 81,300
障害厚生年金の

配偶者加給年金

243,800
障害年金生活者

支援給付金(1級)

84,300
障害年金生活者

支援給付金(2級)

遺族年金生活者

支援給付金

67,440
老齢年金生活者

支援給付金

(老齢は記録に応じて計算されます)

 

令和8年度 既裁定者の年金額(~昭和31年4月1日以前生まれ)

種類 年金額
障害基礎年金1

2級の1.25倍)

1,056,125
障害基礎年金2

(老齢基礎年金額

満額)

844,900
障害厚生年金3

(最低保証額)

633,700
障害手当金(一時金)(最低保証額) 1,267,400

障害基礎年金の子の加算は、新規裁定者の表と同額です。年金生活者支援給付金も同額です。

障害厚生年金1・2級に加算される配偶者加給年金も同額です。


令和8年度の年金額は4月分から反映され、その実際の入金日は6月15日(月)です。

毎年6月は今年度のお知らせとして、年金額改定通知書/年金振込通知書が届きます。


今年度の年金額改定の仕組みを簡単に申し上げると、

物価変動率は3.2%  名目手取り賃金変動率2.1%

物価と賃金が揃って上昇、物価の伸びの方が上回っているので、この場合賃金の2.1%を採用、

そこに年金の上昇を抑制するマクロ経済スライド 基礎年金の場合、0.2%適用
厚生年金の場合、0.1%適用

基礎年金
→2.1%-0.2%=1.9%  よって年金は1.9%増
厚生年金
→2.1%-0.1%=2.0%  よって年金は2.0%増

物価上昇率3.2%・・もはや一時的な変動ではなく、インフレの波が加速しています。
今年も引き続き、年金を必用とされる方々が少しでも安心して暮らせるお手伝いをして参ります。


~障害年金、老齢年金、遺族年金についてご相談を承っております~

年金相談オフィスKAJUは、京都の 公的年金専門 女性✿社会保険労務士事務所です

PAGETOP
ページトップヘ