続★認定日の特例

こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
前回7月掲載記事で、障害年金には、認定日の特例があることについてお話しました。
前回は「ペースメーカー」「ストーマ(人工肛門)」その後すぐ、認定日の特例に該当する「人工関節」、「喉頭全摘」の方と出会いました。例の如く既に時効が進み、60歳over。老齢の世代になると障害年金のメリットを享受できる期限や、内容に制約が生じます。
損失額の計算が怖すぎる・・
例えば「人工関節」の方の場合、障害厚生年金3級相当。老齢年金とは比較、選択関係にあり、結果障害年金は65才までの受給、65才から多くの場合、老齢年金を選択受給することになります。遡求(認定日)請求か事後重症請求か、人によって異なりますが、今回は若くして人工関節を挿入した時点からの長い年月分が時効によって消えており、残るは65歳までの数年分、(3級 年間最低保証額62万)一刻も早い請求が必要でした。
2か所の窓口からのミスリード
「喉頭全摘」の方については、5年前63歳の時、一度老齢年金のご相談でご面談。長年公務員として共済年金に加入の方でしたが、面談時は退職後、がんで喉頭全摘直後でした。
このケースは、退職後の初診ですから、障害基礎年金対象(2級相当)の方。ですが長年の勤務歴により、63才〜65歳までは老齢年金の「障害特例」制度が有利になります。その後65才からは基礎年金については、障害基礎年金(併せて障害年金生活者支援給付金)を選択受給するのが本来。
当時私は勤務社労士で申請代行できず、その場限りのご相談のみでしたが、2点助言しました。
①年金事務所で障害基礎年金の予約相談をすること
②共済組合に相談の上、老齢年金の障害特例を申請すること。
また念の為、その場で共済に連絡して、特例の申請書類を郵送手配しました。
その5年後の先日68歳で、またご面談の機会があったのですが、なんと障害基礎年金のご請求をしておられず。当時、年金事務所にお電話したところ、(初診日の確認もなく共済記録の方というだけで)共済に連絡するよう言われ、共済には障害基礎年金よりも老齢年金の障害特例が有利で、障害基礎年金は請求の意味がないように説明を受けたようです。公的年金2か所の窓口からのミスリード。幸い当時老齢の障害特例をご案内し、書類まで取り寄せたことで、2年間計200万受け損ねることは防げたものの、65歳から68歳の今に至るまで、非課税の障害基礎年金、障害年金生活者支援給付金併せて年間16万×年数分受け損ねたことに。このような不幸な案内ミスは、残念ながら起こりがちです。開業社労士となった今は、お話を伺ってすぐ障害基礎年金の請求に取りかかりました。
いつもながら・・
お客様にいつもお伝えするのですが、障害年金と身障者手帳とは、全く別のお話。どの方も、ご自身では大変な損失を被っていることに、気がつきません。知らずに通り過ぎていくのが、障害年金です。ご自身、ご家族、ご親族は該当しませんか?-判断がつけばこんなことにはならず、ぜひ専門家にご相談をして頂ければと思います。
~障害年金、遺族年金、老齢年金についてご相談を承っております~