障害認定日の特例と、等級の目安 | 年金相談オフィスKAJU|京都市南区の社会保険労務士事務所

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障害認定日の特例と、等級の目安

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

障害年金では、通常は初診日から1年6ヶ月経過した日を「認定日」とし、その日以降に申請可能となるのですが、1年6ヶ月経過せずとも申請できる「認定日の特例」と、「等級の目安」が公表されています。

●病状・・認定日の特例時期(等級の目安)

上記見出しの順で、主なものを以下に例示致します。

●人工骨頭、人工関節・・挿入置換した日(3級相当)
●ペースメーカー、ICD、人工弁施術・・施術日(3級相当)
●CRTD(PM+ICD兼ねた医療機器)・・施術日(2級相当)
●人工心臓、心臓移植・・施術日(1級相当)
●人工肛門、尿路変更術・・施術日から6ヶ月経過した日(3級相当)
●新膀胱・・施術日(3級相当)
(※人工肛門や新膀胱、ダブルの場合、2級相当)
●肢体の切断、離断・・切断/離断した日(1肢全廃で2級相当、2肢全廃で1級相当)
●(24時間)在宅酸素療法・・開始日(3級相当)
●人工透析・・開始から3か月経過した日(2級相当)
●咽頭全摘・・全摘日(2級相当)

該当する病状があっても、申請できることをご存じない方が珍しくありません。
つい最近も、心臓にペースメーカーの一種であるCRT-Dを長年入れておられる方、またストマを長年入れておられる方の申請を致しました。両者とも一部時効にかかり、過去分は5年の遡り支給、プラス今後の支給となります。たまたま出会う機会があっても一見してわからない病状ですが、会話が発展し、今からでも申請できることに気が付かれたことは、幸いでした。

またご病状は明らかでも、何の傷病からその病状に至ったものか、初診日の証明、納付要件等をクリアしないと申請できないところが、障害年金の困難である所以。また障害年金は申請が遅れるほどに受給できない期間が生じることから、いかに素早く申請できるかが問題です。慣れない申請に右往左往し、申請が遅れるほどに1か月2か月と受給額が取りこぼされていくので、その観点からも社労士に依頼して頂くメリットがあります。
「障害年金」は一般の方の発想から遠いこと、また仮に障害年金を申請できる病状であれば、医療や福祉の関係者からそのような案内があるはず、と多くの方が誤認しておられます。障害年金は社会保険の制度であり、医療・福祉関係者はその対象になる患者様の身近におられても、残念ながらその専門ではありません。また社労士の中でも、年金を専門とするのは少数です。ご本人様は勿論のこと、ご家族・周囲の方がアンテナを立てて頂くことも必要かと思います。

余談ですが・・

最近、言語障害のあるご相談者様から、丁寧なメール相談を頂きました。ご相談に至る経緯をお伺いしたところ、当初相談した社労士がいたものの、(年金専門ではなかったようで)早々に連絡が途絶え、その後ChatGPTに紹介されて、弊所にご相談下さったと。AIのご紹介とは☆そんな時代かと嬉しい驚きでした。


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