傷病手当金の受給歴
職場で健康保険に加入する方の所得補償として、「傷病手当金」があります。傷病手当金とは、短期的な私傷病の際に、その傷病によって医師がお仕事を休むことが必要と診断し、またその間の給与が支給されない等の条件に該当する場合、請求することで健康保険から支給される制度です。
(初診から1年6か月以上の長期に及ぶ場合に、一定の障害状態等の条件に該当すれば、今度は障害年金の支給対象になってきます)
「再就職したのにまた病気が再発した」「職場に知られたくない」このようなご心配・ご不安から「過去の傷病手当金受給歴が調べられて、現在の傷病手当金支給に影響するのか」とご相談を受けることがあります。
基本的に、過去に同一の傷病で傷病手当金を申請している場合、勤務先が変わっても調査されるとお考え下さいとお答えしております。
以前私は協会けんぽの業務に携わったことがありますが、その時も他の健保組合から傷病手当金の受給歴の問い合わせのお電話などがありました。
数年以上同じ会社にお勤めなら受給歴は明らかなので問題ないですが、
特に入社1年以内等、短期間の入社歴で傷病手当金の請求をされる方について、
加入する健康保険が変わっても一定期間の受給歴を調査され、引き継がれます。
傷病手当金の支給期間は、最長1年6か月。
調査結果も含めて審査の結果、(以前の傷病とは因果関係の無い)新たな傷病扱いとなるか、
前回の続きで通算1年6か月まで支給となるか、社会的治癒等も各組合基準で判断して決まるようです。
「取得接近調査書」「療養状況等調査書」等の名称でご本人から聴取、調査の同意を得るような文面がネットにも上がっておりますので、ご参考まで。