障害年金の診断書

こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。
先日、球脊髄性筋委縮症という難病の方に、障害年金の証書が届きました。20年くらい前に症状が現れ始めて、5年前ご自身で申請し、不支給。今回ご依頼頂き、長きにわたるご病状に、障害基礎年金2級の結果が出て、ご本人様ご家族様にも喜んで頂けたことと、安堵しました。
希少な難病であっても、患者数の多い疾患であっても、障害年金では、全8種類の診断書から、ご病状を適切に表せるものを選びます。複数個所に障害がある場合は、複数枚の診断書が必要な場合もありますが、1枚の診断書、それ以上取っても意味がない場合もありますので、検討が必要です。
診断書はひとくくり?
今回は「肢体」の診断書。障害年金の肢体の診断書は、身体障害者手帳の診断書と「動作の障害の程度」に関する項目が似ているのに、回答の前提が異なっています。障害年金の場合は、「補助用具を使用しない状態で判断してください」と大きく赤字で記載されており、対象の動作・活動を「ひとりで行う」前提。かたや身体障害者手帳は、半介助・全介助といった「介助があること」を含む回答で、つえや装具などの「補助具等を使用する場合」は、〇で示すよう記載されています。介助を受ける前提、補助具を使う前提の回答ですから、手帳の方が軽い評価になりがちです。ところが手帳でも障害年金でも、医師の診断書では、同じ質問項目には同じ回答になりがち。これは医師というより、制度間の不親切な問題点。事前に想定されることなので、診断書依頼の際に、ご留意点として医師にお伝えしております。幸い今回の担当医は障害年金診断書に合わせた内容で、きちんと病状を反映した不備の無い診断書を作成して下さり、そのまま申請することができました。
診断書の修正
ご説明付きのご依頼文をつけても、残念な診断書ができあがり、修正を依頼するケースもあります。ご本人様がこのような交渉をするのは難しいかと思いますが、社労士として、きちんと修正が必要である根拠を示せば、応えて下さるケースばかりです。それは障害年金の他の診断書についても同様で、独特のルールのために、修正を要することがあります。このようなやり取りの中で、改めて患者様のご病気に真摯に向き合う医師の姿勢が伝わり、医師というお仕事は本当に大変で、有り難いと、いつも感謝の念にたえません。認定において、最も重視される診断書は、医師のご理解・ご協力が不可欠です。
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