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障害年金の多くは精神疾患?

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こんにちは♪京都の女性社労士、年金相談オフィスKAJUの木村です。

残暑の9月も終わり、ようやく朝夕には秋の気配を感じるようになりました。

 

先日、日本年金機構より令和7年度の障害年金業務統計が公表されました。

※「障害年金業務統計」・・日本年金機構が、その年度に決定した障害年金の件数をまとめた資料。新規請求の支給・非該当の件数や、更新時の決定状況など掲載。

障害者と言えば目や耳、手足の不自由な身体障害者をイメージしがちですが、障害年金では精神障害・知的障害、内部障害(内科系疾患等)、外部障害(眼・聴覚等・肢体)の3つに大別され、うち実に7割近くが精神疾患です。

<令和7年度の診断書種類別件数>

精神障害・知的障害67.7% (障害基礎年金81.7%、障害厚生年金47.5%)

~日本年金機構 障害年金業務統計~ はこちら⇩

https://www.nenkin.go.jp/info/kokaitokei/tokei/shogai/index.html

この数字を目の当たりにすると、確かに昨今はうつ病(双極性障害含む)や発達障害という病名を耳にすることも珍しくなく、改めて納得する方もおられるのではないでしょうか。

診断書それが問題

障害年金で最多を占める精神疾患、ところが主治医に診断書依頼を相談する段階で難色を示されることがあります。診断書を書くのは医師ですが、医師が障害年金の制度をよくご存じとは限りません。むしろ詳しくない、理解がないこともよくあります。障害年金は社会保険の制度であって、医師の本業は患者を診ることですから、無理もありません。

最近申請した方ですが、当初「障害年金は無理だと医師に言われたので、転院したい」というご相談でした。しかし、転院先の医師がすぐに診断書を書けるとは限らず、一般的に病状を見定めるのに数か月~半年は期間を要します。まずは現在の主治医に拒否されていないなら、社労士側で準備した資料を添えて、改めて依頼することをお勧めしました。結果、医師にはこの方の日常生活状況をしっかりと理解していただき、病状が具体的に記された診断書を作成して頂くことができました。

一方で、主治医への依頼が難しいと見込まれる場合には、転院を早めに検討した方がよいこともあります。別の方は、早い段階から社労士の見立てとして転院をお勧めしていたところ、ご病気の方にとって転院は容易ではなく、また医師なのだから診断書を書いてくれるはずと、ご本人の希望的観測で認定日を迎えてしまいました。医師に障害年金の話をしたところ、「障害年金など通ったためしがない・・しかも働いている・・絶対に書かない」とけんもほろろに断られ、大きなショックを受けられました。ご本人様には同様の状況であっても、転院して成功に至った方の例をあげて励まし、転院先を検討し始めたところです。同様の状況の成功例とは。その方は医師から「今は忙しいから・・また書くから・・」と先延ばしされた上、ある日待合室に「診断書お断り」の旨が張り出されていました。あ然・・。そうなって初めて転院を決意し、こちらで用意した資料を持参して他院を受診、半年後に申請。今は働きながら障害年金3級を受給しておられ、先日は無事更新できたとご報告を頂きました。(ただし働きながらというのは、職場に精神疾患に対する配慮を受ける等、それ相応のご病状があってのことで、普通に働けるという意味ではありません)
診断書の作成を依頼する際は、診察室で伝えきれていない生活上の困難や、職場で受けている配慮を整理することが大切です。また、転院をする場合は、受診の初期段階で新しい医師の見立てが固まる前に、そのような資料を準備するのがよいでしょう。

障害年金には病状以外にも、初診日の証明や納付要件などの条件があります。いずれかの段階で躓いたとしても、諦めるのは早計かもしれません。お一人で抱え込まず、ぜひご相談して頂ければと思います。

~障害年金、老齢年金、遺族年金についてご相談を承っております~

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